年度の途中で退職したら確定申告が必要?フリーランスや再就職した場合も解説

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  • 年度の途中で会社を辞めて就職しなかったら確定申告って必要?
  • 年度の途中で会社を辞めて年末までに再就職が決まらない場合、払い過ぎた所得税って戻ってくるの?
  • 退職後にフリーランスとして活動していく場合は年末調整ってどうなるの?

上記のようなお悩みについてお答えします。

会社を辞める時期は事情によりさまざまです。12月までに再就職をした場合、原則として新しい勤務先で年末調整が行われます。

しかし、同じ年に再就職しなかった場合やフリーランスとして活動する人は、確定申告が必要です。

本記事で紹介する「退職後に行う確定申告の手続き」を参考に実践すれば、初めての方でも迷わずに実施できます。

なぜなら、実際に私もこの方法で退職した年の確定申告の悩みを解決できたからです。

記事前半では年末調整と確定申告の概要を、後半では退職後に行う確定申告の手続きについて解説します。

目次

年度の途中で退職した場合の確定申告とは?

会社員の場合は、毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。

源泉徴収は概算で行われるので、所得税の納税額に過不足が生じます。そのため、会社で年末調整を実施して清算されます。

年度の途中で退職したまま再就職しないと、当然年末調整は行われません。

しかし、所得税を納め過ぎている可能性があるため、還付を受けるために翌年以降に自ら確定申告する必要があります。

年末調整の対象になる人

そもそも年末調整を受けるにはどのような条件があるのか、確認しておきましょう。

年末調整の対象となる人は、年末調整する日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要です。

年末調整は12月に行う場合と、年度の途中で行う場合とで対象者が異なります。

12月に年末調整が必要な対象者
  • 会社に1年間を通じて勤務している人
  • 年度の途中で退職した後、再就職して年末まで勤務している人
年度の途中で年末調整が必要な対象者
  • 海外の支店などに転勤し、国内に住所を持たない非居住者となった人
  • 死亡によって退職した人
  • 心身の障害のために退職し、年内に再就職する見込みのない人
  • 12月に給与を受け取った後に退職した人
  • パートタイマーとして働いて退職し、本年に受け取る給与の総額が103万円以下である人(本年中に他の勤務先から給与を受け取る見込みのある人は除く)

上記の条件に該当しない人は年末調整の対象者にならないため、確定申告する必要があります。

また、年収2,000万円を超える人や災害減免法により徴収猶予や還付を受けた人も除外されるので、注意が必要です。

詳しくは国税庁の公式サイト「年末調整の対象となる人」で確認できます。

年末調整と確定申告の違いについて

年末調整は会社が、確定申告は個人が行う手続きです。

他にも手続きの期限や控除の種類などに、以下のような違いがあります。

年末調整確定申告
対象会社員・個人事業主
・副業などで給料以外に20万円以上の所得がある人
納付期限源泉所得税:翌年1月10日
書類提出:翌年1月31日
翌年2月16日〜3月15日
所得控除・基礎控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・配偶者控除、配偶者特別控除
・扶養控除
・障害者控除
・ひとり親控除
・寡婦控除
・勤労学生控除
・住宅借入金等特別控除
(2年目以降に年末調整が可能)
確定申告でしか受けられない控除

・医療費控除
・寄附金控除
・雑損控除
出典元:国税庁公式サイト「各種控除について(給与所得者用)」「所得から差し引かれる金額

確定申告で受けられる3つの控除について説明します。

医療費控除

1年間の医療費が10万円を超える場合

 金額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円

特定一般用医薬品等購入費が12,000円を超える場合(88,000円が限度)

ただし、所得額が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。

詳しくは国税庁の公式サイト「医療費を支払ったとき(医療費控除)」で確認できます。

寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支払った場合

 寄附金控除額=以下の1か2のいずれか低い金額-2000円

  1. 特定寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の40パーセント相当額

ただし、学校の入学や寄付した人に特別の利益が及ぶもの、政治資金規正法に違反するものは対象外です。

詳しくは国税庁の公式サイト「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」で確認できます。

雑損控除

災害または盗難、横領によって資産に損害を受けた場合

 次の1か2のいずれか多い方の金額です。

  1. (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

ただし、詐欺や恐喝の場合、控除は受けられません。

詳しくは国税庁の公式サイト「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」で確認できます。

会社員でも確定申告が必要なケース

年末調整で過不足を清算している会社員であっても、確定申告が必要になるケースもあります。

以下にまとめたので、当てはまるかどうか確認しておきましょう。

会社員でも確定申告が必要になるケース
  1. 給与以外の所得が20万円以上ある
  2. 複数の会社から給与や賞与を貰っている
  3. 年収が2,000万円を超えている
  4. 同族会社からの給与のほかに、不動産の家賃収入などを受けている
  5. 災害減免法によって源泉徴収税額の猶予または還付を受けている
  6. 初めて住宅借入金等特別控除を受ける(2年目以降は年末調整が可能)

副業などで年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告が必要です。ただし、所得額は経費を引いた額になります。

確定申告の対象については国税庁の公式サイト「確定申告が必要な方」で確認できます。

還付の申告ができる期限

還付の申告は、退職した翌年から5年以内であれば行うことが可能です。

5年の期間がありますが、後回しにして期限間際になって慌てないよう、早めに手続きしておくのがおすすめです。

以前は確定申告書へ源泉徴収票の添付が必要でしたが、2019年4月1日以降はマイナンバー制度によって添付が不要になりました。
ただし、税務署等で確定申告書を作成する際は、記入するために源泉徴収票(コピーでも可)が必要です。詳しくは「国税庁の公式サイト」で確認できます。

退職後に確定申告が必要になる人

再就職したが前の会社から源泉徴収票が届かない場合

退職後、年内に再就職しても年末調整が行われないケースがあります。

原則として、給与を受ける再就職先の会社で年末調整が行われますが、その際、退職した会社から交付される源泉徴収票が必要です。

しかし、前の会社から源泉徴収票が交付されない場合や年末調整時期の12月に再就職し、源泉徴収票が間に合わない場合などは年末調整ができません。

上記の場合は、翌年に自分で確定申告する必要があります。

退職後にアルバイトの収入がある場合

退職後に再就職せず、アルバイトした場合も確定申告が必要になります。

しかし、アルバイト先が1社で、アルバイト先で年末調整される場合、確定申告は不要です。

ただし、アルバイト先が2社以上ある場合やアルバイトを年の途中で辞めて年末調整がされない場合は、確定申告が必要になります。

退職後にフリーランスになった場合

年度の途中で退職後、フリーランスになった場合には確定申告が必要です。

会社員時代の「給与所得」とフリーランスとして得た「事業所得」の合計を総所得金額として、申告します。

ただし、事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額が所得になるので、注意しましょう。

退職後に住民税の手続きは不要

住民税は所得税と違い、申告する必要はありません。

確定申告することで所得金額が決まると、税務署から市区町村に通知され、住民税も決定します。

また、住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職した年の住民税は会社員時代の収入が大きいほど高くなるので注意が必要です。

退職後に住民税を支払うために、お金を残しておく必要があります。

中途退職で年末調整を受けていないときの詳細については、国税庁の公式サイト「中途退職で年末調整を受けていないとき」で確認できます。

退職後に行う確定申告の手続き

青色申告と白色申告のどちらかを選べる

フリーランス(個人事業主)が確定申告する際は、青色申告か白色申告かのどちらかを選べます。

毎月ある程度の収入が見込める場合は、青色申告で申告する方がお得です。

なぜなら、白色申告に控除はありませんが、青色申告の場合は最大65万円の青色申告特別控除を受けられるからです。

また、白色申告は帳簿が簡単な面があったのですが、平成26年から記帳が義務化されたため、帳簿の手間がそれほど変わらなくなりました。

青色申告については、こちらの記事で詳しくまとめているので、参考にしてみてください。

青色申告を利用するには開業届の提出が必要

開業届とは、フリーランスとして事業を開始する際に「私はこれからこういう事業を始めます」という申告を税務署へ提出する書類です。

開業届を提出することで節税効果の高い青色申告を受けることが可能です。

開業届については、こちらの記事で詳しくまとめているので、参考にしてみてください。

確定申告には会計ソフトを利用する

確定申告の申請には帳簿の管理や申告書の提出が必要です。

国税庁の「確定申告等作成コーナー」や手書きで作成することもできますが、手間と時間がかかります。

また、青色申告の場合、複雑簿記になるため、会計の知識もないと書類作成は難しくなります。

そこで、知識がなくてもスムーズに確定申告ができる会計ソフトの導入がおすすめです。

会計ソフトであれば、自動的に計算してくれるので、手間や時間を大幅に短縮できます。

会計ソフトは弥生会計がおすすめ

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まとめ|退職後は状況にあわせて確定申告の準備をしよう

本記事で紹介した「退職後に行う確定申告の手続き」を参考に実践していただくと、今後は確定申告で悩むことがなくなります。

以下に内容をまとめたので、もう一度確認しておきましょう。

退職後の確定申告について

  • 年末調整は属している会社で実施される
  • 年度の途中で退職し、年内に再就職しない場合は確定申告が必要
  • 会社員でも副業などで20万円以上の収入があれば確定申告が必要
  • 退職後にフリーランスになった場合は給与所得と事業所得を併せて確定申告が必要
  • 確定申告の手続きは会計ソフトを利用するとスムーズに行えて時短になる

つまり、年度の途中で退職し、年内に再就職した場合は年末調整、フリーランスとして活動する場合は確定申告が必要になるということです。

確定申告の手続きについては、会計ソフトを利用するのが最も簡単で時短になります。

やよいの青色申告オンライン

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。

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