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退職後に必要な手続きを紹介|フリーランスを始めるための前準備についても解説
- 退職してから切り替えなきゃいけない公的な手続きが知りたい
- 退職してからフリーランスを始める前にやっておく準備が知りたい
- 退職してからフリーランスとして活動するために必要な手続きが知りたい
上記のようなお悩みについてお答えします。
会社を退職すると、切り替えが必要になる公的な手続きが発生します。
しかし、初めてだと何を切り替えなければいけないのかわからないものですよね。
本記事で紹介する手順で実践すれば、初めての方でも安心して手続きが進められます。
実際に私もこの方法で退職後の手続きを進められました。
記事前半では退職後に必要な手続きを、後半ではフリーランスを始める前に準備しておくことを解説します。今回の記事を参考に役立てていただければ幸いです。
退職後にフリーランスを始めるにあたり必要になる手続き
退職後は会社で属していた厚生年金や健康保険から脱退するため、切り替えの手続きが必要です。
公的に必要な手続きとなるので、やり忘れのないよう詳しく解説していきます。
失業保険の申し込みを検討する
退職してすぐにフリーランスとして活動する方は、受給の条件を満たさないため、失業保険を申し込むことはありません。
しかし、フリーランスとしてやるか再就職するかを迷っている方は、失業保険の受給を検討しておきましょう。
退職後、7日間の待期期間を経たあとから基本手当(失業給付金)が支給されますが、退職理由が会社都合か自己都合かによって支給日が異なります。
失業保険の基本的な流れは以下になります。詳しくはハローワークの「雇用保険手続きのご案内」にて確認できます。
- 管轄するハローワークで求職の申し込みをする
- 7日間の待期期間
- 雇用保険受給説明会に出席する
- 初めの失業認定日に出席する
- 1週間程度で基本手当の振り込み
- 4週間に1度、失業認定日に出席が必要
国民健康保険に切り替える
会社に属していたときは会社の健康保険に加入していますが、退職すると健康保険を抜けるため、国民健康保険に切り替える必要があります。
国民健康保険への加入は、退職後14日以内に居住地の市区町村役場で手続きを行います。
手続きには、マイナンバーカードなど本人確認書類の他に「健康保険の資格喪失証明書」や「離職票」など退職日が記載されている書類が必要になるので注意しましょう。
しかし、資格喪失証明書や離職票などの書類は、退職した会社から通常10~14日前後で手元に届きます。14日を超えそうな場合、管轄の役所によって対応が異なることもあるので、相談してみましょう。
手続きについて詳しく知りたい方は、「厚生労働省のホームページ」にて確認できます。
国民健康保険は厚生年金よりも負担額が上がる
会社員のときは会社が保険料を半分負担してくれていましたが、国民健康保険は全額自己負担になるため、保険料は上がってしまいます。
さらに、国民健康保険の保険料は前年の所得に応じて決まるため、独立して最初の保険料は会社員時の収入によっては高額になる可能性があります。
また、会社の健康保険で家族を被扶養者としていた場合、同じように健康保険から抜けてしまうので、それぞれで国民健康保険に入る必要が出てきます。
国民健康保険に加入するメリットとは
いいところのないように思える国民健康保険ですが、メリットもあります。
- 医療費の自己負担が3割:7割は国が負担
- 高額療養費制度:高額な医療費の場合に限度額を超えた分は払い戻しとなる
- 全額控除にできる:全額控除にできるので、節税効果がある
国民健康保険以外に加入できる3つの保険
国民健康保険以外の選択肢として、以下の3つの保険があります。
自分に合った保険を検討して加入の手続きを進めましょう。
会社の健康保険を任意継続することができます。ただし、会社が払っていた分も自己負担になるため実質2倍になります。
また、退職後20日以内に加入する必要があり、加入期間は退職後2年間となります。
国民健康保険より安くなる場合もあるので、管轄する役所で確認してみることをおすすめします。
家族や配偶者の「健康保険」の扶養に入ることができれば、保険料は掛かりません。
収入が130万円未満かつ、扶養に入れてくれる人の年収の2分の1未満であり、被保険者が三頭身以内であることが条件です。
名前は似ていますが、同じ職種や業種の人が加入できる保険で、「文芸技術国民健康保険組合」や「東京食品販売国民健康保険組合」など160以上の組合があります。
保険料は所得に関係なく、収入が増えても一定なので、国民健康保険より安くなる可能性があります。
国民年金に切り替える
退職後は会社の厚生年金から国民年金への切り替えが必要になります。
手続きは居住地の市区町村役場か年金事務所で行えます。「年金手帳」と「離職票」など退職日が記載してある書類が必要になるので注意しましょう。
詳しい手続きについては、「日本年金機構のホームページ」にて確認できます。
会社に在籍中は厚生年金と国民年金の2つを支払っていましたが、退職後は国民年金のひとつだけになるため、受取額が減ります。
しかし、任意で加入できる年金の上乗せ制度を利用すれば、受給額を増やすことが可能です。
国民年金基金
一定の掛金を負担することで、年金に上乗せできる制度です。
会社が負担していた厚生年金の部分を、自分で支払うようなものです。
付加年金
月額400円を収めることで、年金に上乗せできる制度です。少額の掛金で受給額を増やせるので、やっておいて損はありません。
2年間年金を受給すると、もとがとれる仕組みになっています。
小規模企業共済
小規模企業共済は年金とは少し異なりますが、知っておいて損はないので紹介しておきます。
毎月積み立てを行い、事業を辞めたときに共済金を受け取る仕組みです。個人事業主が自分で退職金を準備するイメージです。
高利率で掛金は500円単位で自由に設定が可能で、全額控除にできるので節税効果もあります。
フリーランスを始める前に準備しておくこと
領収書やレシートを保管する
フリーランスになると決めたら、これから始める事業関連で使った領収書やレシートを保管しておきましょう。
開業後に「開業準備費用」として経費にできるので、会社を辞める前から集めておくことが大事です。
開業届を提出する
開業届とは、国に対して「私はこれからこういう事業を始めます」と申告するものです。
フリーランス(個人事業主)として活動していくには、開業届を税務署へ提出しなければいけません。
開業届は原則として、事業開始から1ヵ月以内に提出すると法律で定められています、ただし、提出しなくても罰則はありません。
しかし、開業届を出さないと最大65万円の青色申告特別控除を受けることができないため、たとえ開業後1ヵ月を過ぎていても提出しましょう。
開業届の書類作成と提出については、こちらの記事に詳しくまとめています。
青色申告承認申請書を提出する
フリーランスの確定申告には、帳簿に手間の掛からない「白色申告」と複式簿記で面倒な「青色申告」が選べます。
青色申告は帳簿が手間ですが、白色申告にはない青色申告特別控除や他にもメリットを受けることができます。
青色申告承認申請書は開業届を提出してから2ヵ月以内となっているため、開業届と一緒に提出しておくのがおすすめです。
また、3月15日までに提出しないと特別控除を受けられず、翌年からの適用になってしまうので注意しましょう。
フリーランスになって初めての青色申告については、こちらの記事に詳しくまとめています。
備品を準備する
前述しましたが、フリーランスになる前に準備したものは「開業準備費用」として経費にできます。
フリーランスになってから、慌てて準備することがないように事前に進めておきましょう。
印鑑を作成する
フリーランスでは請求書や銀行口座の開設時など、印鑑を使用する機会が増えます。
また、屋号や住所の入った印鑑を作っておくと便利です。
名刺を作成する
フリーランスになると自分で営業をしなければならなくなります。
企業に属していないフリーランスは、何をしているか説明する必要があるため、自分を説明できる名刺があると便利です。
見積書や請求書などを準備する
フリーランスでは見積書や請求書、契約書などを自分で作成し、発行することも必要です。
いざ仕事を受注したときに、書類の用意ができないと支払いや入金が遅れることになってしまいます。
せっかく受注した仕事をスムーズに進めるために、各種書類のひな型を準備しておきましょう。
クラウドソーシングに登録する
フリーランスの始めたては実績が少ないため、新しい仕事が取りにくい状態です。
クラウドソーシングは実績が少なくても仕事が取りやすく、インターネット環境があればどこでも仕事ができるので、登録しておいて損はありません。
おすすめのクラウドソーシングは、案件数がもっとも多い「クラウドワークス」です。副業でも利用できるので、フリーランスになる前から使っている人も多いです。
以下から公式サイトを確認できます。
確定申告に備えて会計ソフトを導入する
フリーランスになると自分で確定申告をする必要があります。
簡易簿記の白色申告と複式簿記の青色申告の2種類があり、青色申告は簿記の知識がないと書類作成は難しいです。
しかし、現在の会計ソフトはとても優秀なので、必要項目を入力するだけで書類作成ができます。
フリーランスの確定申告に会計ソフトは必須なので、早めに準備しておきましょう。
やよいの青色申告オンライン
やよいの青色申告オンラインは、クラウド会計ソフト利用シェアNo.1です。
シンプルな機能とわかりやすい画面設計で、確定申告が初めての方でも簡単に使い始めることができます。
WindowsとMacのどちらも利用でき、日付や金額を入力するだけで青色申告に必要な複式簿記を自動作成してくれます。
今なら初年度0円キャンペーンを実施中です。
▽公式サイトで確認▽
まとめ|退職後の手続きは事前準備がポイント
本記事を参考にしていただくと、退職後の手続きで悩むことがなくなり、安心してフリーランスを始めることができます。
以下に内容をまとめたので、もう一度確認しておきましょう。
- 失業保険の申し込みを検討
- 国民健康保険に切り替える
- 国民年金に切り替える
- 開業届を提出する
- 青色申告承認申請書を提出する
- 備品を準備する
- クラウドソーシングに登録する
- 会計ソフトを導入する
つまり、退職後は国民健康保険と国民年金への切り替えを行い、フリーランスを始める前に必要な準備を整えておくということです。
クラウドワークスは副業としても十分に利用できるため、早めに登録してクラウドソーシングに慣れておくことをおすすめします。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。
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