フリーランス初めての青色申告も迷わない|手続きのコツとおすすめの会計ソフトを紹介

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  • フリーランスの確定申告は青色申告と白色申告のどちらがいいの?
  • フリーランスになって初めての青色申告のやり方をわかりやすく教えてほしい
  • フリーランスの青色申告におすすの会計ソフトが知りたい

上記のようなお悩みについてお答えします。

フリーランスとして活動を始めると、会社員のときは特に意識していなかった税金の疑問が出てきますよね。

何が経費になって、いつまでにどうやって申請するのか、私も全然わからずに苦労しました。

そこで、初心者の方でも安心して確定申告ができるように「初心者でも迷わない青色申告の手続き」を紹介します。

記事前半では青色申告の概要を、後半では青色申告の手続きを解説します。

目次

フリーランスの確定申告とは?

確定申告とは、1月~12月までの1年間の所得を税務署に申告して納税することです。

会社員であれば年末調整が行われ、何もせずに終わっていたのですが、フリーランスになると自分で確定申告を行う必要があります。

収める税金の種類

個人事業主が収める税金の種類は4つあります。

  • 所得税:自分で税務署に確定申告する
  • 住民税:確定申告をもとに自治体が算出
  • 事業税:確定申告をもとに自治体が算出(利益率や職種により税率が変わる)
  • 消費税:自分で税務署に確定申告する(条件に該当すると納税義務が発生)

所得税が決まることで、住民税と事業税が決まります。

事業税は利益が290万円以下であれば免税され、職種によって0~5%の税金が発生します。

区分税率種類
第1種事業5%販売業、製造業、運送業、飲食店業、広告業など
第2種事業4%畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業5%または3%【5%】
医業、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、
税理士業、デザイン業、コンサルタント業、クリーニング業など

【3%】
あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復など
出典:【東京都主税局】https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

例えば、ライターは文筆業なので0%、ブログを書いてアフィリエイトで収入を得ていたら広告業となり5%の税率が掛かります。

消費税とは、「100円の物を買ったら8%(もしくは10%)掛かります」といったお馴染みの消費税とは違い、売上が一千万円を超えると掛かる税金のことです。

所得税はどうやって決まるのか

所得とは、売上額から経費と控除を引いた金額のことです。

所得税とは、売上から経費と控除を引いた所得(=課税所得)に対して掛かる税金になります。

【例】売上(400万円)- 経費(100万円)- 控除(48万円)= 課税所得(252万円)

経費だけでなく、控除まで引いた金額に税金が掛かるところがポイントですね。

つまり、課税所得を減らせば減らすほど節税になるということです。ここを押さえておきましょう。

日本は累進課税制度を導入しており、稼ぐほど税率(5%~45%)が上がります。

以下の「所得税の速算表」を使うと簡単に所得税の計算が可能です。

課税所得 × 税率 - 控除額=所得税

課税所得税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
出典:【国税庁】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

青色申告が重要な理由

フリーランス(個人事業主)が確定申告を行う際は、青色申告か白色申告かのどちらかを選べます。

毎月ある程度の収入が見込める場合は、白色申告よりも青色申告で申請した方がお得です。

なぜなら、白色申告にはない青色申告特別控除が受けられるからですね。

また、白色申告は控除がない分、所得300万円未満は記帳免除だったのですが、平成26年から記帳が義務化されたため、帳簿の手間がそれほど変わらなくなりました。

青色申告にするメリット

青色申告にするメリットは最大65万円の青色申告特別控除を受けられるため、節税効果があることです。

他にも以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除:10万円控除、55万円控除、65万円控除(電子申告が条件)
  • 純損失の繰越しと繰戻し:赤字を3年間繰り越せる
  • 青色事業専従者給与:事業の手伝いをしている家族に給料を支払い経費にできる
  • 貸倒引当金:売掛金や未収金がある場合、年末における貸金の合計額の5.5%までを貸倒引当金として必要経費にできる
  • 少額減価償却資産:10万円以上30万円未満のものを一括で経費にできる

詳しくは国税庁の「青色申告制度」で確認できます。

青色申告を利用するためには「開業届」と「青色申告承認申請書」の届け出が必要になるので注意しましょう。詳しくは後述します。

ちなみに、青色申告を申請した後でも白色申告で行うことができるため、ひとまず青色申告で申請しておくことをおすすめします。

青色申告のデメリット

青色申告の帳簿は複式簿記となり、白色申告よりも手間が掛かります。

フリーランスが確定申告を面倒に感じる最大の理由は帳簿です。

しかし、会計ソフトを利用することで帳簿に関しては大幅に解消されます。

逆に言うと、会計の知識がない個人が会計ソフトを使わずに行うのは、膨大な時間と手間が掛かり、現実的に難しいでしょう。

上記の理由から会計ソフトを導入するコストが掛かります。

初心者でも迷わない青色申告の手続き

青色申告承認申請書の提出

青色申告を利用するためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

青色申告承認申請書は開業届提出後2ヵ月以内、もしくは1月1日〜3月15日までに提出します。

期限を超えてしまうと来年からの適用になってしまうので注意が必要です。

青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出できるので、揃えて出しておきましょう。

青色申告に必要な書類

青色申告を利用するためには、前述した「開業届」と「青色申告承認申請書」の他にも必要な書類があります。

確定申告B

「確定申告B」とは、自分の所得税額の理由を説明するものです。

書類は2枚あり、国税庁のHPからダウンロードすることができます。「確定申告A」もあるので間違いないように注意しましょう。

また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力して作ることができます。こちらの方法が分かりやすく作りやすいのでおすすめです。

作成の際に使用するので、以下の書類があれば用意しておきましょう。

  • 青色申告決算書
  • 源泉徴収票
  • 医療費の明細書
  • 生命保険の控除証明書
  • ふるさと納税の領収書

青色申告決算書

「青色申告決算書」とは1年間の利益と経費、資産と負債を説明するものです。

書類は「損益計算書」と「貸借対照表」で併せて4枚あります。

「貸借対照表」は55万円または65万円控除を受けるために必須の書類です。

提出期限と提出方法

確定申告の提出期限は、翌年の2月16日から3月15日になります。

期限に遅れると控除額が10万円に減額されたり、青色申告を取り消しされたりする可能性もあるので、遅れないように準備しておくことが大事です。

提出方法は以下の3つがあります。

  • 電子申告(e-Tax)する:マイナンバーカードとICカードリーダライタ(もしくは対応可能なスマホ)が必要
  • 税務署に持参する:間違いがあればその場で修正可能
  • 郵送で提出する:期限当日の消印有効(自分宛ての返信封筒と切手を同封する)

青色申告する際の注意点

まず、1年間の領収書(レシート)を保管しておくことが大事です。

税務署に領収書を持参すると思っている方もいますが、その必要はありません。

領収書は書類を作成するために必要なものなので、覚えておきましょう。

65万円控除を受けるには電子決済が条件

青色申告特別控除の65万円控除を受けるためには、複式簿記での書類作成と電子申告(e-Tax)することが条件となっています。

電子申告するにはマイナンバーカードとICカードリーダライタ(別途購入)が必要ですが、ICカードリーダライタについては、読み取りに対応した機種のスマホでも手続きが可能です。

e-Tax」の詳しい説明は、国税局のHPで確認できます。

売上を記帳するタイミングについて

売上や経費は支払いがあってから記帳すると思いがちですが、実は金額が確定した時点で記帳が必要です。

例えば、4月に納品して請求書を出し、5月に入金された場合、5月の売上に記帳するのではなく4月の売上に記帳します。

つまり、報酬が支払われた日を基準にするのではなく、報酬の支払いが確定した(請求書を発行した)時点で記帳するということです。

青色申告におすすめの会計ソフト

フリーランスの青色申告には会計ソフトが必須です。

税理士に依頼することもできますが、自分で申告した方がコスト削減になり、支払う税金の流れが理解できるのでやっておいて損はありません。

結局領収書を保管しておく手間は変わらず、会計ソフトは自動的に計算してくれるので書類作成もラクです。

また、早めに導入しておけば、その分領収書の管理や確定申告書類の作成がスムーズになります。

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まとめ|確定申告は会計ソフトを利用して青色申告しよう

本記事で紹介した手順を実践していただくと、今後は青色申告で悩むことがなくなり、確定申告することができます。

以下に内容をまとめたので、もう一度確認しておきましょう。

フリーランスが行う確定申告の手続き

  • 白色申告ではなく青色申告にする
  • 開業届と青色申告承認申請書を提出する
  • 65万円控除を受けるには電子申告が条件
  • 会計ソフトを導入する
  • 2月16日~3月15日までに確定申告を行う

つまり、フリーランスの確定申告は特別控除を受けられる青色申告を選び、会計ソフトを利用して電子申告しようということです。

会計ソフトは早めに導入しておくと、その分領収書の管理や確定申告書類の作成がラクになるので、検討しておきましょう。

やよいの青色申告オンライン

最後まで読んでいただきましてありがとうございます。

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